お知らせ
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作成日:2012/11/18
労基則改正により追加された労働条件明示事項



今回の労働契約法の改正と併せて、これまで告示事項となっていた雇止め更新に関する基準が

労働条件の明示事項が労働基準法施行規則第5条へと移ることになりました。

労働基準法第15条では、労働条件を明示することと、およびその明示項目を定めています。

そして、その明示項目の一部及び明示方法は、労働基準法施行規則で定めることとされています。

今回、『期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項』が、明示事項として

追加され、その方法も書面によることとされました。

ただし、書面であったとしても、契約内容(変更には双方の合意が必要)ではなく、

明示(一方的な変更可能)内容に留めておくことが実務的な知恵となります。



★厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 〜労働基準法施行規則が改正されました〜」★

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

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