


高年齢者雇用安定法では、更新基準について労使協定を締結することまでは求められていませんが、1年の期間雇用として65歳まで更新する場合、契約締結時に労働者に対して更新基準を明示する必要があります。この更新基準には能力や健康状態等のほか、経済状況や会社経営状況による雇止めをいえるべきといます。 |
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高年齢者雇用確保措置を講じずに同法9条1項違反をする事業主に対しては、指導・助言がなされ、その後もなお違反をしていると認められるときは勧告されることとなります。なお、2012年改正において企業名公表も追加されています。 |
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