お知らせ
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作成日:2012/12/03
改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針



来年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法ですが、今回の改正にかかる政省令および指針が公開されました。

これらの中でもっとも注目されているものが、
業務の遂行に堪えない人等を継続雇用の対象から除外できることについて記載のある「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」です。

そこで今回はこの指針の中から、継続雇用の対象から除外する定めについて確認しておきましょう。

この指針の中で「趣旨が没却される」とありますが、これは違法ではないという表現です。
指針を各企業に沿うように上手に利用しましょう。



★「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止〜★

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

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