作成日:2012/12/03
インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針
健康保険にも労災保険にも適用されない場合があるインターンシップ等の保険関係について、通達「労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について(平成24年11月5日基労管発1105第1号・基労補発1105第2号)」により周知されており、都道府県労働局に対し、労働保険の年度更新説明会等の際に、特別加入制度の周知・勧奨等を行うことを勧めています。今後、何らかの法改正が行われる可能性もありますので、引き続き注目していきたいと思います。
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★法令等データベース「健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチームとりまとめ」★
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121122K0011.pdf